著作権とは?
著作権というのは、一つの権利ではなく、いろいろな権利を集めたものです。それは、複製権や翻案権、上映権、公衆送信権、伝達権などからなっています。これらは、狭義の著作権とも呼ばれます。
複製権は、著作を複製する権利は著者が占有しているということです。つまり、他人の著作を勝手にコピーすることは許されません、ということです。
翻案権は、著作者がその著作を翻訳したり、改変したり、脚色したり、映画化したりする権利を占有しているということです。つまり、勝手に他人の作品のストーリーを拝借して作品を創ってはいけません、ということです。
公衆送信権は、インターネット時代に対応させた権利で、他人の著作を勝手にメールで送信したり、勝手にホームページに掲載することは、この権利を侵害することになります。
一方、もう少し広い意味で著作権という言葉を使う場合には、著作者人格権と著作財産権の両方がそれにあたります。後の著作財産権というのが狭義の著作権にあたります。
では、著作者人格権というのは、どのような権利でしょうか? こちらは、公表権、氏名表示権、同一性保持権からなっています。
公表権は、自分の著作を公衆に公表するかしないか、あるいは、どのようにして公表するかを決めることができる権利のことです。
氏名表示権は、自分の著作に対して、それが自分の著作であることを表示して、主張できる権利のことです。また、公表に際して、本名を使うかペンネームを使うかを決定できる権利でもあります。
同一性保持権は、やむを得ない場合を除いて、自分の著作が他人によって勝手に削除されたり、改変されたりしないことを保証する権利のことです。
著作権侵害をしないために
このように、一口に著作権といってもいろいろありますので、自分が著作権侵害をしないためには、まず、著作権でどのようなことが禁止されているのかを知っておく必用があります。作家として仕事をするなら、知らなかったでは済まされない問題でもあります。
童話の創作で問題になるとすれば、複製権や翻案権、公衆送信権あたりでしょう。他人の作品から、感動した言葉やフレーズをそのままコピーして、自分の作品のなかで使ってしまった、というのは複製権の侵害にあたります。
また、他人の作品の一部をあたかも自分の作品であるかのように装って、自分のホームページに掲載した場合は公衆送信権の侵害にあたります。どうしても他人の作品を掲載したい場合は、引用という手法を使いましょう。
一方、判断の難しいのが翻案権の解釈です。ここでは、どこからが著作権侵害にあたり、どこまで行くと著者の創作として認められるのかという問題が横たわっています。
完全無欠のオリジナル作品しか許されないということになれば、創作活動はほぼ不可能に近いでしょう。自分では完全な創作だと思っていても、どこかの点で、既知の作品と類似している可能性があるからです。
ただ、誰が見ても、あの作品の真似だというレベルまで行くと、翻案権の侵害にあたるでしょう。故意に真似るのは論外としても、誘惑に負けて、つい他人の作品を拝借してしまった、ということのないように注意しましょう。